昭和55年(1980)に、国の機関 旧労働省が高齢者の就業を推進する団体を育成する地方公共団体に対して 国庫補助を行うと制定 また それまでに各地域で多数つくられていた高齢者の就業を推進してきた各事業団を『高年齢者労働能力活用事業』として名称を〔シルバー人材センター〕と全国で統一、国の施策として推進することとなりました。昭和61年(1986)には『高年齢者の雇用の安定に関する法律』(=高齢法)が施行されました。
〔第45条〕
国および地方公共団体は、定年退職者、高齢退職者の職業の充実、また福祉の増進に資する為、就業に関する相談を実施し、就業の機会を提供する団体を育成し、必要な措置を講ずるように努めるものとする。この法制化により、シルバー人材センターの役割が明確化され行政による財政援助にて社会における役割の一部を担う団体として全国の各市町村に設置される発展を歩むことになりました。現在(2020)では、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会、公益社団法人和歌山県シルバー人材センター連合会、一般社団法人印南町シルバー人材センター、(県内25センター運営)として国単位、県単位、各市町村での団体がそれぞれに組織化されており、円滑な業務を行いやすくなっております。